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執筆者の写真ちっくたっく

ゲーム制作体験記①著作権について


第1回目のゲーム制作体験記!今回もからーひよこが担当します。よろしくお願いします^^


制作前に知ってほしい!|著作権について

体験記と謳いながら、初回が体験についてではないです……。

ですが、自分の作品やほかの方の作品を守り、自由に楽しく創作するために大切なことです。



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0.結論


はじめに、今回で言いたいことをまとめます。


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他人の創作物を、パクる・コピペ・無断転載・複製・二次配布するなどを勝手に行うのはダメゼッタイ!

何かを借りたりDLしたいときなどは、作者の定めた創作物についてのルールをきちんと確認すること!


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以上です。



ここから先は、著作権について詳しく説明していきます。


内容は、


1.そもそも著作権って何?

2.2つの著作権|著作人格権と著作財産権について

3.ゲーム素材を借りるときにするルーチン

4.自分の創作物を守るためにできるちょっとしたこと


の構成です。


正直、1.2.は著作権についての概要説明のため、ゲームづくりに直接かかわるわけではないので、すっ飛ばして3.からみてもいいと思います。



※なお、著作権についての説明はわかりやすさを重視した感覚的なものであり、一個人の見解のため、法的な内容等に厳密には沿っていない可能性があります。ご容赦ください。



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1.そもそも著作権って何?


著作権とは、知的財産権のひとつであり、著作権法に定義される「著作物」を保護するための権利です。


著作物についての説明は難しいので割愛しますが、基本的に「創作」と言えるものは著作物と考えていいと思います。例)イラスト,文章,音楽,ソースコード


著作権は、著作物を生み出した時に自動的に発生する権利です。申請や審査などはありません。


つまり、誤解を恐れずに簡単に言えば、

どんな創作物にも法律で保護されている、著作権がある」のです!


もし自分の創作物が、何かしらの被害にあった時に、頼りになるのは法律です。



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2.2つの著作権|著作人格権と著作財産権について


著作権が、2つの要素で構成されているのはご存知でしょうか?


一つ目が、「著作人格権」

二つ目が、「著作財産権」


です。

それぞれについて簡単に説明します。



○著作人格権について


著作物のつくり手としての権利です。

「この創作物は誰がつくったの?」という問いに対して「自分だ!!!」と言う権利とも捉えられるかと思います。


この著作人格権は、のちに説明する著作財産権とは異なり、他者への譲渡ができません


また、著作人格権は3つの権利から構成されています。


公表権   :著作物をいつ公表するのかしないのかなど、公表に関する権利

氏名表示権 :著作者である自分の氏名をどう表記するかなどの権利

同一性保持権:著作物の内容等を勝手に改変されない権利



○著作財産権について


著作物の持つ「財産」としての権利です。

「このイラストをポスターにしたいから使用させてよ」「つくったポスターを僕に販売させて」といった要求は、著作財産権を持っていることによって、「いいよ」「やだ」と自分が決めることができます。


この著作財産権は、他者への譲渡ができます

そのため、例えば「イラストの複製権」を誰かに譲渡した場合、「このイラストをポスターにしたいから使用させてよ」といった要求に、「いいよ」「やだ」と自分で決めることができなくなります。(たぶん)


また、著作財産権には多くの権利があり、説明が難しいのでゲーム制作で関係のありそうなところを記載します。


複製権:著作物を、印刷するなどでコピーする権利

上演権・演奏権:著作物を誰かに対して公に上演・演奏する権利

譲渡権:著作物の現物または複製を誰かに譲渡する権利

貸与権:著作物を誰かに貸す権利

翻訳兼・翻案権等:二次創作に関する権利

二次的著作物の利用権:二次創作の著作者の持つ権利と同様の権利



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3.ゲーム素材を借りるときのルーチン


ここからようやくそれっぽい内容に入れます!


ゲームづくりでは、背景素材などの画像素材、BGMなどの音楽素材など様々な素材を、誰かから借りる機会も多いと思います。



そこで大切なのが、お借りする素材にも著作権があることです!



そのため、ゲーム素材を借りるときにした方がいいルーチンがあります!

1個だけです!



素材提供者さんのサイトを開いたら、



最初に!1番に!何よりも前に!


「利用規則」の項目をみつけ、内容を端から端まで確認する!



これだけです!



素材提供者さんは自身の著作物についての、利用のルールを記載してくださっています。

それを確認し、「自分の創作の上では使えるのか?」を確認しましょう。



また、なぜ最初にこだわるのか?

それは、自分の創作で使えない素材を探すのはコストの無駄遣いであるためです。


多くの方が本業である学業や仕事をなさっていると思います。

そうでなくともゲームづくり以外にも心身を捧ぐような何かがある方もいるのではないかと思います。


そんな中でのゲームづくりには、時間の制約があります。

限られた時間の中で、より良いゲームをつくるためには時間をうまく活用する必要があると私は考えます。

最初に、利用規則を確認することで、


①権利問題を小さくできる

②自分の創作で使えない素材を探す、時間や労力を削減できる


といった効果を期待できるのです!



ぜひ試してみてください。



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4.自分の創作物を守るためにできるちょっとしたこと


最後になりましたが、ここからは自分の創作物を守るためにはどうすればいいのか?について考えていきたいと思います。



考え方としては、3.の内容とそこまで変わりません。すなわり、


自分の創作物にも「利用規則」を明記すればいい


3.より、なぜ素材提供者の方々が利用規則を定めるのかといえば、自分の創作物を守るためです。


「別にゲーム以外作る気にない」「そんな大仰に利用規則とか気にしなくていいでしょ」とか思うかもしれません。

しかし、自ら著作権の中の権利を行使しないのは、自身の作品をないがしろにしているのと同じです。

自分の作品は出来る範囲で守りましょう。



そこで、今回は比較的簡単にできえる、自分の創作物の守り方についてちょっと書いていきます。



①ゲーム本体に利用規則をつける

ゲームを起動した時に注意事項を表示する、確認させるなどの処理を行うことで、ゲーム利用者の行動を縛れます。


②ゲームのサイトをつくり、そこに利用規則を作る

私たちちっくたっくが採用している方法です。

HPのABOUTに、こんな感じの旨を記載しています。



このように、作品がかかわるページ等で、自分の著作物についての利用方法について、記載するページを作りましょう。(余裕があれば)

事実は、自分を守ってくれます。あるいは守るための証拠になります。



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ということで、長々と書き連ねましたが、今回のブログは終わらしていただきます。

何かあれば気軽にお尋ねください!


それでは失礼します^^




<参考文献>

公益社団法人著作権情報センター

 ・著作者にはどんな権利がある? http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html



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